トップページ>電子情報工学科ネットワーク規則
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電子情報工学科情報ネットワーク規則 |
目的第1条 電子情報工学科情報ネットワークは、本学科における教育研究に寄与することを目的とする。 |
定義第2条 この規則における用語については、次の各号に掲げるところによる。
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ネットワーク運営委員会第3条 電子情報工学科にネットワーク運営委員会を置く。 |
ネットワーク運営委員会の構成第4条 ネットワーク運営委員会は、電子情報工学科学科会議を構成する者をもって構成する。 |
審議事項第5条 ネットワーク運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、処理する。
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招集及び議決第6条 ネットワーク運営委員会は、学科主任が招集し、その議長となる。
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電子情報工学科情報ネットワーク利用規則 |
目的第1条 この規則は、福岡大学工学部電子情報工学科が管理及び運用する学科内の情報通信網によって結ばれた情報処理機器及び施設から構成されるシステムを、教育研究及びそれに関連する情報処理を目的として利用しようとする際に、その利用者の資格や利用の条件等を定めることを目的とする。 |
定義第2条 この規則における用語については、福岡大学工学部電子情報工学科情報ネットワーク規則に定めるところによる。 |
利用者の資格第3条 情報処理システムを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
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利用期間第4条
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